Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.90.pr-30.1.90.1

息子への付加遺贈と財産分割遺贈の効力

4686 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被相続人が「これに加えて息子に」と遺贈した場合の意思解釈、および複数の息子を共同相続人として遺贈の形で財産分割した際に相続を放棄した息子の遺贈請求権の可否を論じる。

[PAPINIANUS libro octauo decimo quaestionum. ] §30.1.90.prQuid ergo si ita legauerit 'hoc amplius filio meo'? non dubie uoluntatis quidem quaestio erit, sed non absimilis est prioris casus circa filii prouidentiam, nisi euidens uoluntas contraria patris probetur.
[パピニアヌス『質問集』第18巻] それでは、もし「これに加えて我が息子に」とこのように遺贈した場合はどうなるであろうか。 疑いなく意思の問題となるであろうが、父親の明白な反対の意思が証明されない限りは、息子のための配慮に関して、前の事例と似ていなくはない。
§30.1.90.1Plane si pluribus filiis institutis inter eos uerbis legatorum bona diuiserit, uoluntatis ratione legatorum actio denegabitur ei, qui non agnouerit hereditatem.
明らかに、もし複数の息子を相続人に指定した上で、遺贈の言葉によって彼らの間で財産を分割した場合には、意思の理由によって、相続を承認しなかった者に対して遺贈の訴えは拒絶されるであろう。

語釈・文法注

  1. §30.1.90.prhoc amplius — hoc は度量差の奪格であり、amplius は比較級副詞。「これよりもさらに多く」「これに加えて」の意。相続人である子に対して、その相続分に加える形で遺贈を行う際の定型的表現である。
  2. §30.1.90.1pluribus filiis institutis — 「相続人として指定されて」を意味する heredibus が省略された独立奪格構文(複数の息子が相続人に指定された上で)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.90.pr-30.1.90.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.90.pr-30.1.90.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。