Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.89.pr

解放された息子の相続放棄と遺贈請求権

4685 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、解放された子が遺産を放棄した場合でも遺贈請求権は失われないとし、法務官が家長権下の子に相続放棄を認める際にもその法的権利を害する意図はないと論じる。

[IULIANUS libro trigesimo sexto digestorum. ] §30.1.89.prNam nec emancipatus hereditate omissa legatum ab herede petere prohibetur.
[ユリアヌス『学説彙纂』第36巻] なぜなら、解放された(息子)も、遺産を放棄したからといって、相続人から遺贈を請求することを禁じられるわけではないからである。
praetor enim permittendo his, qui in potestate fuerint, abstinere se hereditate paterna manifestum facit ius se in persona eorum.
というのも、法務官は、家長権下にあった者たちに父の遺産を差し控えることを許可することによって、自らが彼らの人格において法を[害しない]ことを明らかにしているからである。

語釈・文法注

  1. 30.1.89.prhereditate omissa — 奪格絶対(ablative absolute)。emancipatus(解放された息子)を意味上の主語とする。遺産を『放棄した(omissa)』場合であっても、という譲歩的なニュアンスを伴って解釈される。
  2. 30.1.89.prmanifestum facit ius se in persona eorum — この箇所はテキストの脱漏(動詞不定詞の欠落)が疑われている。対格の se は主句の主語である praetor(法務官)を指し、対格 ius を目的語とする不定詞(non mutare や non laedere など、『変更しない』『害さない』の意)が文末に省略されていると解釈するのが一般的である。これにより、法務官が家長権下の子に相続放棄を認める際にも、彼らの遺贈請求権(法)を奪う意図がないことを明らかにしているという論理が成立する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.89.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.89.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。