Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.88.pr

相続承認を前提とする遺贈と被相続人の真意

4684 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親が「息子が相続を承認すること」を条件に遺贈を意図していた場合、たとえ明示的な条件がなくても、その意図が証明されれば、相続放棄した息子への遺贈請求権は認められないというアリストンの見解を示す。

[MARCIANUS libro sexto institutionum. ] §30.1.88.prSed si non alias uoluit pater habere eum legatum, nisi hereditatem retineat, tunc neque aduersus coheredem dandam ei legati petitionem secundum Aristonis sententiam constat, cum ipsi filio non uideretur esse soluendo hereditas: et hoc ita est, licet non condicionaliter expressisset, intellexisse tamen manifestissime adprobetur.
[マルキアヌス『法学提要』第6巻]\n\n しかし、もし父親が、彼(息子)が相続財産を保持する場合でなければ、彼に遺贈を受け取らせることを望まなかったのだとすれば、そのときには、共同相続人に対して彼に遺贈の請求権を与えるべきではないということは、アリストンの見解によれば確実である。 これは、息子自身にとって相続財産が債務超過(支払能力がない状態)であると思われた場合であっても同様である。 そして、たとえ彼(父親)が条件の形で明示していなかったとしても、彼がそう意図していたことがきわめて明白に証明されるならば、このことはその通り(適用される)である。

語釈・文法注

  1. 30.1.88.prsoluendo — 動名詞または動形容詞の目的・適格の与格。esse soluendo は「支払能力がある(債務超過でない)」という法的な慣用語句。ここでは「(相続財産が)息子自身にとって引き受ける価値がある(債務超過ではない)と思われない場合であっても」という逆接的な cum 節の一部をなす。
  2. 30.1.88.printellexisse — 動詞 intellegere の完了不定詞。ここでは通常の「理解する」ではなく、遺言作成における「(そのように)意図していた、考えていた」という意味。対格不定詞句の主語である eum(= pater)は省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.88.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.88.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。