Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.87.pr

相続を忌避した息子の遺贈請求権

4683 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家権内の息子を相続人および受遺者に指定した父親の遺言において、息子が相続財産を忌避した(相続を放棄した)場合であっても、遺贈の請求権は失われないとするパピニアヌスの判断を示す。

[PAPINIANUS libro octauo decimo quaestionum. ] §30.1.87.prFilio pater, quem in potestate retinuit, heredi pro parte instituto legatum quoque relinquit.
[パピニアヌス『質問集』第18巻] 父親が、自分の権力(家権)内にとどめておいた息子であり、かつ一部分の相続人に指定された者に対して、遺贈をも遺す。
durissima sententia est existimantium denegandum ei legati petitionem, si patris abstinuerit hereditate: non enim impugnatur iudicium ab eo, qui iustis rationibus noluit negotiis hereditariis implicari.
もし彼(息子)が父親の相続財産を忌避したならば、彼に対して遺贈の請求を拒否すべきであると考える人々の意見は、きわめて過酷なものである。 なぜなら、正当な理由から相続の煩わしい事務に関わることを望まなかった者によって、遺言者の意思決定が裏切られる(異議を唱えられる)わけではないからである。

語釈・文法注

  1. 30.1.87.prexistimantium — 現在分詞 existimans の属格複数・男性形で、名詞的に用いられて「〜と考える人々」を意味する。sententia に対する所有属格(または主格的属格)の機能を果たしている。
  2. 30.1.87.prabstinuerit — 未来完了形(または接続法完了形)。abstinere + 奪格(hereditate)で「相続を忌避する」という法的な行為(ius abstinendi)を表す。家権内従属者が遺産債務から免れるための手段を指す。
  3. 30.1.87.priudicium — ここでは「裁判」や「判決」ではなく、「(被相続人・遺言者の)意思決定、遺言」を意味する。したがって、impugnatur iudicium は「遺言者の意図や決定に異議を唱えること」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.87.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.87.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。