Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.77.pr

寄託金銭の支払いを命じる信託遺贈と詐欺の抗弁

4673 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

寄託された金銭を支払うよう受託者の信義に委ねた信託遺贈は、詐欺の抗弁によって実効性を得て、神君ピウスの勅答により履行義務が生じることを論じる。

[ULPIANUS libro quinto disputationum. ] §30.1.77.prSi pecunia fuit deposita apud aliquem eiusque fidei commissum, ut eam pecuniam praestet, fideicommissum ex rescripto diui Pii debebitur, quasi uideatur heres rogatus remittere id debitori: nam si conueniatur debitor ab herede, doli exceptione uti potest: quae res utile fideicommissum facit.
[ウルピアヌス『論議書』第5巻] もし金銭がある人のところに寄託され、彼がその金銭を支払うようにとその信義に委ねられたならば、神君ピウスの勅答により、まるで相続人がそれを債務者に免除するように求められたとみなされるかのように、その信託遺贈は履行されるべきものとなる。 なぜなら、もし債務者が相続人から訴えられるならば、彼は詐欺の抗弁を用いることができるからである。 このことが信託遺贈を実効あるものにする。
quod cum ita se habet, ab omni debitore fideicommissum relinqui potest.
そしてこのことがそのようである以上、すべての債務者から信託遺贈を遺すことができる。

語釈・文法注

  1. 30.1.77.preiusque fidei commissum — eius は寄託を受けた「ある人」(aliquem)を指す属格であり、fidei は commissum [est] の与格(「信義に委ねられた」)。fidei committere(信義に委ねる、信託する)という表現が信託遺贈(fideicommissum)の語源および法理的基礎をなしている。
  2. 30.1.77.prquasi uideatur heres rogatus remittere id debitori — quasi uideatur は「あたかも〜とみなされるかのように」という比喩的な擬制を表す。不定詞 remittere は rogatus(「〜するよう求められた、信託された」)の補足用法であり、相続人(heres)が債務者(debitori)に債務免除(remittere id)をなすように信託遺贈の義務を課されたという構成として処理される。
  3. 30.1.77.prquod cum ita se habet — quod は連結の関係代名詞(中性単数)であり、前文全体の事実関係を指す。se habere は「〜の状態にある」という再帰表現。通常 cum(理由・譲歩)には接続法が後続するが、ここでは事実の確認として直説法現在形 habet が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.77.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.77.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。