Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.76.pr

選択債権の目的物が別個に遺贈された場合の処理

4672 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

選択債権の目的物である二つの奴隷が、それぞれ別の受遺者に遺贈された場合、相続人は一方に訴権を、他方に評価額を与える義務を負うことを説明する。

[IULIANUS libro trigesimo quarto digestorum. ] §30.1.76.prQuod si quis Stichum aut Pamphilum stipulatus Sempronio Stichum legasset, Maeuio Pamphilum, oneratus heres intellegitur, ut necesse habeat alteri actionem suam, alteri aestimationem Stichi aut Pamphili dare.
[ユリアヌス『学説彙纂』第34巻] しかし、もし誰かがスティクスまたはパンピルス(のいずれか)を問答契約しており、センプローニウスにスティクスを、マエウィウスにパンピルスを遺贈していたならば、相続人は負担を課されていると解される。 すなわち、一方には彼自らの訴権を与え、他方にはスティクスまたはパンピルスの評価額を与えることが必要となる、ということである。

語釈・文法注

  1. 30.1.76.prstipulatus — 異動詞(deponent)である stipulor の完了分詞であり、能動の意味「(〜を)問答契約(約束)したうえで」を持つ。ここでは「スティクスまたはパンピルスのいずれか一方の給付を約束する契約を結んでいた」ことを意味する。
  2. 30.1.76.prut necesse habeat — oneratus(負担を課された)の内容、またはその結果を導く ut 節。necesse habere + 不定詞(dare)で「〜せざるを得ない」「〜する義務がある」という意味をなす。
  3. 30.1.76.pralteri ... alteri — 与格の対比表現。「一方の受遺者(センプローニウス)には……、他方の受遺者(マエウィウス)には……」を表す。相続人が有する契約上の訴権は1つであるため、一方にのみ訴権を与え、他方には代償として金銭評価額を与えることになる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.76.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.76.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。