Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.73.pr-30.1.73.1

金銭給付を命じる遺贈の解釈と村落への遺贈能力

4669 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人に「他者に金銭を持たせること」を命じる遺贈は金銭を給付する義務とみなされること、および村落への遺贈の有効性が皇帝勅答により認められていることを説明する。

[GAIUS libro tertio de legatis ad edictum praetoris. ] §30.1.73.prSi heres iussus sit facere, ut Lucius centum habeat, cogendus est heres centum dare, quia nemo facere potest, ut ego habeam centum, nisi mihi dederit.
[ガイウス『法務官告示への注解、遺贈に関する第3巻』] もし相続人が、ルキウスに100を持たせるように(ルキウスが100を持つように計らうよう)命じられた場合、相続人は100を与えるよう強制される。 なぜなら、私に与えるのでなければ、私が100を持つようにすることは誰もできないからである。
§30.1.73.1Uicis legata perinde licere capere atque ciuitatibus rescripto imperatoris nostri significatur.
村落(ウィクス)に対しても、都市(キウィタス)に対するのと同様に、遺贈を受け取ることが許されるということが、わが皇帝の勅答によって示されている。

語釈・文法注

  1. 30.1.73.prfacere, ut Lucius centum habeat — facere の後に接続法を導く ut 節が続き、「ルキウスが100を持つように計らう、実現する」という名詞節を形成している。このような作為(facere)を命じる遺贈は、実質的に「100を与えること(dare)」と同義であると解釈される。
  2. 30.1.73.prnisi mihi dederit — dederit は完了接続法能動態三人称単数、あるいは未来完了直説法。一般原則を説明するために、それまでの三人称(Lucius)から一人称(ego, mihi)へと視点(主語)が移行している。
  3. 30.1.73.1Uicis — 第二変化名詞 uicus(村落、地区)の与格複数形。第三変化名詞 uicis(代わり、番)の単数属格形と同形であるが、ここでは ciuitatibus(都市、与格複数)と対比されており、非人称動詞 licere の与格の補語として「村落に対して」の意味で機能している。
  4. 30.1.73.1legata perinde licere capere atque ciuitatibus — 対格不定詞構文(licere は significatur の主語または補語)。legata(遺贈)は他動詞的に用いられる capere(受け取る、取得する)の対格目的語。perinde ... atque は「〜と全く同様に」という比較を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.73.pr-30.1.73.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.73.pr-30.1.73.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。