Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.6.pr

死亡時の所有を条件とする特定奴隷の遺贈

4602 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

「私が死ぬときに私のものとなるスティクスを引き渡せ」という遺言について、特定の目的ではなく条件を付したものであり、死亡時に遺言者の所有であった部分のみが遺贈されると解すべきであることを示す。

[IULIANUS libro trigesimo tertio digestorum. ] §30.1.6.pr'Stichum, qui meus erit cum moriar, heres meus dato': magis condicionem legato iniecisse quam demonstrare uoluisse patrem familias apparet eo quod, si demonstrandi causa haec oratio poneretur, ita concepta esset 'Stichus qui meus est', non 'qui meus erit'.
[ユリアヌス『学説彙纂』第三十三巻] 「私が死ぬときに私のもの(奴隷)であるスティクスを、私の相続人は引き渡せ」という遺言について、家父(遺言者)は遺贈に条件を付加することを望んだのであり、特定(表示)することを望んだのではないということは、より明白である。 なぜなら、もしこの文言が特定のために置かれたのであれば、「私の(奴隷)であるスティクス」と起草されたはずであり、「私の(奴隷)となるであろう」とはされなかったはずだからである。
sed condicio talis accipi debet 'quatenus meus erit', ut, si totum alienauerit, legatum exstinguatur, si partem, pro ea parte debeatur, quae testatoris mortis tempore fuerit.
しかし、そのような条件は「(彼が)私のもの(奴隷)である限りにおいて」と解されるべきであり、その結果、もし(遺言者が)全部を譲渡したならば遺贈は消滅し、一部を譲渡したならば、遺言者の死亡の時に存在したその部分に応じて給付が義務づけられることになる。

語釈・文法注

  1. 30.1.6.prapparet — 非人称動詞 apparet の主語として、対格 patrem familias と不定詞 iniecisse および uoluisse からなる対格不定詞句(Aci 構文)が置かれている。「家父が〜した(することを望んだ)ということが明らかである」と訳される。
  2. 30.1.6.prconcepta esset — 接続法未完了過去 poneretur および concepta esset は、現在の事実に反する仮定(反事実条件句)を表している。「もし〜と置かれるならば、〜と表現されたであろう(が、実際にはそう置かれておらず、表現もされていない)」という含意を表す。
  3. 30.1.6.prquatenus meus erit — 関係代名詞を用いた元の遺言の表現 qui meus erit(私が死ぬときに私のものとなるであろう)を、量的な制限を表す quatenus(私のものである限りにおいて)という条件として再解釈すべきであることを示している。これにより、一部譲渡の場合の持分割合への減縮が論理的に説明される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。