Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.56.pr

遺贈奴隷の現状引き渡し義務と欠陥保証契約の無効

4652 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

受遺者が、遺贈された奴隷が逃亡奴隷ではないことの保証を求める問答契約を結んだとしても、遺贈はありのままの状態で提供されるべきものであるため、その契約は無効であると説明する。

[IDEM libro quarto decimo ad Sabinum. ] §30.1.56.prSi legati serui nomine stipuletur legatarius fugitiuum eum non esse praestari, nihil ueniet in eam stipulationem, quia qualis sit, talis ex testamento praestari debet nec ullum in legato damnum facere intellegeretur.
[同著者『サビヌス註釈』第14巻] もし受遺者が、遺贈された奴隷に関して、その奴隷が逃亡奴隷ではないことの保証を求めて問答契約を結ぶとしても、その問答契約からは何も生じない。 なぜなら、その奴隷がどのような状態であれ、遺言に基づいてはその状態のままで提供されるべきであり、受遺者が遺贈においていかなる損失を被ったともみなされないからである。

語釈・文法注

  1. 30.1.56.prstipuletur legatarius fugitiuum eum non esse praestari — stipuletur(問答契約を結ぶ)が対格不定詞句 fugitiuum eum non esse praestari を目的語に取っている構造。praestari(保証されること、提供されること)の主語として対格不定詞節である eum [seruum] fugitiuum non esse(彼が逃亡奴隷ではないこと)が機能しており、「彼が逃亡奴隷ではないという保証がなされることを求める」という意味になる。
  2. 30.1.56.prnec ullum in legato damnum facere intellegeretur — intellegeretur は非人称的ではなく人称的構文(personal construction)であり、主語は前文から継続する legatarius(受遺者)である。damnum facere は「損失を被る」を意味する慣用表現。接続法未完了過去は、仮定的な帰結(〜とみなされないであろう)を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.56.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.56.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。