Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.51.pr

特定された硬貨や物品の遺贈における特定物性

4647 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の硬貨や物品が遺贈された場合、それらは通常の不特定物としての金銭ではなく特定物としての遺贈とみなされ、代替が認められず特定物と同様に評価されることを説明する。

[PAPINIANUS libro quarto quaestionum. ] §30.1.51.prSed si certos nummos (ueluti quos in arca habet) aut certam lancem legauit, non numerata pecunia, sed ipsa corpora nummorum uel rei legatae continentur neque permutationem recipiunt et exemplo cuiuslibet corporis aestimanda sunt.
[パピニアヌス『問題集』第4巻] しかし、もし(金庫に保管しているものなどのように)特定の硬貨、あるいは特定の皿を遺贈した場合、数えられるだけの金銭ではなく、硬貨の実体そのもの、あるいは遺贈された物の実体そのものが[遺贈に]含まれるのであって、代替を受け入れず、任意の個別物の例に従って評価されねばならない。

語釈・文法注

  1. 30.1.51.prnon numerata pecunia, sed ipsa corpora nummorum — 対比関係を示す表現。`numerata pecunia` は「数えられた金銭」(代替物・不特定物としての金銭)を指し、`ipsa corpora`(その物の実体、特定物)と対比されている。これらは主動詞 `continentur`(遺贈に含まれる、対象となる)の主語を構成する。
  2. 30.1.51.prexemplo cuiuslibet corporis — ここで `corpus` はローマ法の文脈における「特定物(個別物)」を意味する。一般的な金銭債権とは異なり、代替性のない一回的な物としての評価や危険負担のルールが適用されることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.51.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.51.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。