Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.40.pr

取得不能な他人物の信託遺贈と評価額の支払

4636 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

取引能力や占有権のない他人の物が信託遺贈された場合、その物の評価額が支払われるべきであるというウルピアーヌスの見解を示す。

[IDEM libro secundo fideicommissorum. ] §30.1.40.prSed si res aliena, cuius commercium legatarius non habet, ei cui ius possidendi non est per fideicommissum relinquatur, puto aestimationem deberi.
[同著者『信託遺贈論』第2巻] しかし、もし、受遺者がその取引権を持たない他人の物が、それを所有する権利を持たない者に対して信託遺贈によって遺贈されたならば、評価額が支払われるべきであると私は考える。

語釈・文法注

  1. 30.1.40.prei cui ius possidendi non est — 与格の指示代名詞 `ei` は信託受遺者(または受遺者一般)を指す。`ius possidendi` は「所持する(あるいは占有・所有する)権利」を意味する。この節全体で、受遺者が法的制限などによりその物に対する取引権や所持する資格を欠いている場合を想定している。
  2. 30.1.40.prputo aestimationem deberi — 直前の 39.10 で皇帝の私財について評価額の支払いが否定された(`nec aestimatio eorum debet praestari`)のに対し、ここでは他人の物(`res aliena`)が信託遺贈(`per fideicommissum`)された場合には、受遺者に取引権がなくても評価額(`aestimatio`)が支払われるべきであるとして、対比関係を示している。`deberi` は不定詞で、対格の `aestimationem` を主語とする従属節を形成し、`puto` の目的語となっている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.40.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。