Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.25.pr

息子から父への無条件遺贈とファルキディウス法

4621 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、相続人である息子から父親への無条件の遺贈が有効であり、相続時の親子関係にかかわらずファルキディウス法の計算に算入されることを説明する。

[PAULUS libro tertio ad Sabinum. ]
[パウルス『サビヌス註釈』第3巻] 相続人である息子から、父親に対しても、無条件で遺贈がなされることができ、遺贈の権利発生時に息子が父親の権力下にあるかどうかは問題ではない。
§30.1.25.prA filio herede etiam pure patri legari potest nec interest, an die cedente legati in patris potestate sit: igitur et si iussu patris adita sit hereditas, imputabitur ei in Falcidiam.
したがって、たとえ父親の命令によって相続が承認されたとしても、それはファルキディウス法に関して彼に算入される。

語釈・文法注

  1. 30.1.25.prdie cedente legati — 「遺贈の権利が発生する日に」。dies cedens はローマ法において、遺言者の死亡などによって遺贈にかかる権利が受遺者に確定的に帰属(vest)する時点を指す専門用語である。legati は属格で dies cedens を修飾している。
  2. 30.1.25.prin patris potestate sit — 接続法現在三人称単数形の動詞 sit の主語は、文脈上、前出の「相続人である息子(filius heredes)」である。間接疑問節 an... sit の中で省略されている。
  3. 30.1.25.primputabitur ei in Falcidiam — ei は与格で、受遺者である父親(patri)を指す。in Falcidiam は「ファルキディウス法(Lex Falcidia)の計算において」を意味し、遺言の減額規定の算定において、この遺贈が父親の得た利益として計算されることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。