Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.121.pr

共同受遺者の独立した権利取得と胎児占有の類推

4719 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同遺贈において「誰かと共に」遺贈された場合でも各自独立して遺贈を受けられる原則を、法務官による胎児の占有の宣告を例に挙げて説明する。

[MARCIANUS libro tertio regularum. ] §30.1.121.prSi quis legauerit Titio cum Maeuio, et sine altero alter ad legatum admittitur.
[マルキアヌス著『規則集』第3巻] もしある人が「マエウィウスと共にティティウスに」遺贈したならば、一方なしに他方も遺贈に受け入れられる。
nam et cum dicit praetor: 'uentrem cum liberis in possessionem esse iubeo', etsi non sint liberi, uenter in possessionem mittetur.
なぜなら、法務官が「私は胎児が子供たちと共に占有に入ることを命じる」と言うときにも、たとえ子供たちがいなくても、胎児は占有を認められるからである。

語釈・文法注

  1. 30.1.121.prsine altero alter — 「一方なしに他方が」という表現は、「マエウィウスと共にティティウスに」という表現が、両者の権利が結合して一方の不在が他方の失格を意味するものではなく、それぞれ独立して遺贈を受けられる(可分である)ことを示す。
  2. 30.1.121.pruenter — 直訳は「腹」であるが、ローマ法において「胎児」を指し、胎児の保護のためにその母親に認められる「胎児のための占有(missio in possessionem uentris nomine)」を指す。条件の一部(「子供たちと共に」)が満たされなくとも、胎児自体の占有権は否定されないという並行論理として用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.121.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.121.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。