Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.119.pr

奴隷に対する会計報告免除の法的効果

4717 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者によって奴隷が会計報告を免除された場合の法的効果(厳密な監査が免除されるだけで、着服が許されるわけではないこと、および解放時に特有財産が遺贈されたとはみなされないこと)について解説している。

[MARCIANUS libro primo regularum. ] §30.1.119.prSi seruus uetitus est a testatore rationes reddere, non hoc consequitur, ut ne quod apud eum sit reddat et lucri faciat, sed ne scrupulosa inquisitio fiat, hoc est ut neglegentiae ratio non habeatur, sed tantum fraudium.
[マルキアヌス著『規則集』第1巻] もし奴隷が遺言者から会計報告をすることを禁じられたとしても、このことから、彼の手元にあるものを彼が返還せず、それを自己の利得とすることになるのではなく、厳密な調査が行われないことになる、すなわち、過失については考慮されないが、詐欺についてのみ考慮されることになる。
ideo et manumisso non uidetur peculium legari per hoc, quod uetitus est rationes reddere.
それゆえ、解放された者に対しても、彼が会計報告をすることを禁じられたというまさにそのことによって、特有財産が遺贈されたとはみなされない。

語釈・文法注

  1. §30.1.119.prnon hoc consequitur, ut ne — consequitur(結果として生じる)の主語、あるいは代名詞 hoc の同格として、ut ne ... reddat と sed ne ... fiat という一連の結果節(名詞節)が機能している。したがって、「このことから、〜という結果になるのではなく、〜という結果になるのである」という構造になる。
  2. §30.1.119.prper hoc, quod uetitus est — 指示代名詞 hoc の具体的な内容が、同格の quod 節(指示代名詞の内容を説明する接続詞 quod)によって導かれている。「彼が(会計報告を)禁じられたという、まさにこのことによって」の意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.119.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.119.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。