[NERATIUS libro decimo regularum. ] §30.1.118.prEt eo modo relictum: 'exigo' 'desidero, uti des', fideicommissum ualet: sed et ita: 'uolo hereditatem meam Titii esse' 'scio hereditatem meam restituturum te Titio'.
[ネラティウス著『規則集』第10巻] そしてまた、次のような方法で遺贈されたもの、すなわち「私は要求する」、「私はあなたが与えることを望む」という表現によるものも、信託遺贈として有効である。 しかしまた、次のような表現であっても同様である。 「私は私の遺産がティティウスのものであることを望む」、「私はあなたが私の遺産をティティウスに引き渡すであろうことを知っている」。