Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.118.pr

要求や希望の文言による信託遺贈の有効性

4716 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ネラティウスは、「要求する」や「望む」といった非公式な文言であっても、信託遺贈(fideicommissum)の指定として法的に有効であることを述べる。

[NERATIUS libro decimo regularum. ] §30.1.118.prEt eo modo relictum: 'exigo' 'desidero, uti des', fideicommissum ualet: sed et ita: 'uolo hereditatem meam Titii esse' 'scio hereditatem meam restituturum te Titio'.
[ネラティウス著『規則集』第10巻] そしてまた、次のような方法で遺贈されたもの、すなわち「私は要求する」、「私はあなたが与えることを望む」という表現によるものも、信託遺贈として有効である。 しかしまた、次のような表現であっても同様である。 「私は私の遺産がティティウスのものであることを望む」、「私はあなたが私の遺産をティティウスに引き渡すであろうことを知っている」。

語釈・文法注

  1. §30.1.118.prrelictum — 中性単数主格の完了受動分詞で、主語である fideicommissum を修飾する。あるいは「遺されたもの」として名詞的に機能し、fideicommissum を述語(「信託遺贈として」)とする解釈も可能。
  2. §30.1.118.prTitii — 固有名詞 Titius の属格で、不完全動詞 esse の補語として用いられる所有の属格(genitivus possessivus)。「ティティウスのもの(である)」を意味する。
  3. §30.1.118.prrestituturum te — 動詞 scio(私は知っている)に導かれる対格不定詞構文(accusativus cum infinitivo)。restituturum は未来能動不定詞 restituturum esse の esse が省略された形で、te がその対格主語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.118.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.118.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。