Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.117.pr

公共目的を含む都市に対する遺贈の有効性

4715 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルキアヌスは、都市に対してなされる遺贈は、分配、公共事業、扶養、教育など、どのような目的のために遺されるものであってもすべて有効であると規定する。

[MARCIANUS libro tertio decimo institutionum. ] §30.1.117.prSi quid relictum sit ciuitatibus, omne ualet, siue in distributionem relinquatur siue in opus siue in alimenta uel in eruditionem puerorum siue quid aliud.
[マルキアヌス著『法学提要』第13巻] 何かが諸都市に遺されるならば、それが分配のために遺されるのであれ、建築物のためにであれ、あるいは扶養のためにであれ、あるいは児童の教育のためにであれ、あるいはその他の何かのためにであれ、すべて有効である。

語釈・文法注

  1. §30.1.117.prciuitatibus — 動詞 `relictum sit`(`relinquere` の受動態)に対する間接目的語の与格。ここではローマ法における「市民共同体(自治市、都市)」を受遺者とする遺贈の有効性を認めている。
  2. §30.1.117.prsiue quid aliud — 先行する `siue in distributionem` や `siue in opus` などの並列構造における前置詞 `in` が省略された形であり、意味的には `siue in quid aliud`(あるいは他の何かの目的のためにであれ)と解される。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.117.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.117.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。