Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.111.pr

後見の一部辞退と遺言上の利益の剥奪

4708 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人が財産の一部について後見職を辞退した場合であっても、遺言によって彼に与えられた遺贈等の利益はすべて剥奪されるという皇帝の勅答について述べる。

[MARCIANUS libro secundo institutionum. ] §30.1.111.prEtiam si partis bonorum se excusauerit tutor, puta Italicarum uel prouincialium rerum, totum quod testamento datum est ei auferetur, et ita diui Seuerus et Antoninus rescripserunt.
[マルキアヌス『法学提要』第二巻] たとえ後見人が財産の一部、例えばイタリアの財産あるいは属州の財産について(後見を)辞退したとしても、遺言によって彼に与えられたものすべてが彼から剥奪される。 そして、神君セウェルスとアントニヌスはこのように勅答した。

語釈・文法注

  1. §30.1.111.prse excusauerit — 動詞 `excusare` に再帰代名詞 `se` を伴う形(`se excusare`)で「(義務などから)自己を免除する」「辞退する」を意味し、ここでは属格 `partis bonorum`(財産の一部について)を伴って、その免除の対象となる職務の範囲を示している。
  2. §30.1.111.prputa — 動詞 `putare`(考える)の単数能動現在命令形であるが、ここでは「例えば」「仮に〜とせよ」という意味の挿入的な副詞として使われている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.111.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.111.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。