Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.106.pr

義務負担遺贈の文言における動詞の脱落と効力

4702 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言書において義務負担遺贈の公式から「与える」という動詞が欠落していたとしても、その遺贈が有効な債務として成立することを解説する。

[ALFENUS UARUS libro secundo digestorum a PAULO epitomatorum.
[アルフェヌス・ウァルス、パウルスが要約した『学説彙纂』第2巻より。
] §30.1.106.prSi in testamento scriptum esset: 'heres meus aureos centum Licinio damnas esto' neque adscripsisset 'dare', deberi legatum constat.
] もし遺言書の中に「私の相続人は金貨100枚をリキニウスに[与える]義務を負え」と書かれており、「与える」という語が書き添えられていなかったとしても、その遺贈が債務となることは明らかである。

語釈・文法注

  1. §30.1.106.prdamnas esto — 義務負担遺贈(legatum per damnationem)を構成するための伝統的な命令形公式。通常は dare(与えること)や facere(すること)などの不定詞を伴うが、ここではそれが省略されている。それにもかかわらず、本断片では遺贈の効力が認められると判断されている。
  2. §30.1.106.prdeberi legatum — 非人称動詞 constat(〜は明らかである、確実である)の主語として機能する対格不定詞句。legatum が主語対格、deberi が受動現在不定詞であり、「遺贈が(相続人の)義務となること」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.106.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.106.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。