Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.105.pr

債権の遺贈における相続人の訴権譲渡義務

4701 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被相続人に対する第三者の債務を目的とする遺贈において、相続人が負う履行義務は、債務者に対する訴権の譲渡に限定されることを示す。

[IDEM libro primo ex Minicio.
[同じ著者、ミニキウス註釈第1巻より。
] §30.1.105.prLegatum ita erat: 'quae Lucius Titius mihi 'debet, ea heres meus Cornelio dare damnas esto'.
] 遺贈は次のようであった。 「ルキウス・ティティウスが私に対して負っているものを、私の相続人はコルネリウスに与える義務を負え。
nihil amplius ex hoc legato quam actiones suas heres praestare debet.
」相続人は、この遺贈に基づき、自己の訴権を提供すること以上のものを履行する義務はない。
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語釈・文法注

  1. §30.1.105.prquae ... ea — 関係代名詞 quae(中性複数対格、debet の目的語)とその先行詞である指示代名詞 ea(中性複数対格、dare の目的語)の相関構造。被相続人がティティウスに対して有していた債権の目的物を指す。
  2. §30.1.105.practiones suas — 相続人が被相続人から承継した、債務者ルキウス・ティティウスに対する訴権(訴訟上の請求権)を指す。相続人は自腹を切って遺贈を履行するのではなく、債権回収のための法的な手段(訴権)をコルネリウスに譲渡すれば足りるという意味である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.105.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.105.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。