Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.101.pr-30.1.101.1

遺贈の拒絶後の請求と捕虜の死亡による無効

4697 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自分の奴隷に対する遺贈を拒絶した主人が、その後に遺言補足書で自分宛ての遺贈を知った場合の請求権の有無、および敵の捕虜となった者への遺贈が捕虜の死亡により無効となることについて規定する。

[IDEM libro septuagesimo octauo digestorum.
[同じ著者、『学説彙纂』第78巻より。
] §30.1.101.prSi seruo meo Stichus legatus fuerit testamento idque legatum repudiauero, deinde prolatis codicillis apparuerit mihi quoque eundem Stichum legatum esse, nihilo minus eundem uindicare possum.
] もし私の奴隷にスティクスが遺言によって遺贈され、私がその遺贈を拒絶した後に、遺言補足書が提出されて私自身にも同じスティクスが遺贈されていることが判明したならば、それにもかかわらず、私は同じスティクスを請求することができる。
§30.1.101.1Si ei qui in hostium potestate est legatum fuerit et is apud hostes decesserit, nullius momenti legatum erit, quamuis postliminio confirmari potuit.
もし敵の支配下にある者に遺贈がなされ、その者が敵のもとで死亡したならば、たとえ帰還権によって有効になり得たとしても、その遺贈は無効となる。

語釈・文法注

  1. §30.1.101.prprolatis codicillis — 動詞 proferre(提示する、提出する)の完了受動分詞と名詞 codicilli(遺言補足書、奪格・複数)からなる絶対奪格構文。のちに遺言補足書が提出されたという状況・時を表す。
  2. §30.1.101.1nullius momenti — 述語的に用いられている性質の属格(または価値の属格)。動詞 erit と結びつき、「無効である」「全く効力を持たない」という法的状態を表現している。
  3. §30.1.101.1quamuis postliminio confirmari potuit — 接合辞 quamuis(〜であるにもかかわらず)が、古典期ラテン語で一般的な接続法ではなく、直説法(potuit)を伴って譲歩節を形成している。これは法学ラテン語や後期の散文でしばしば見られる用法である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.101.pr-30.1.101.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.101.pr-30.1.101.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。