Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.100.pr

同一条件による重複遺贈における取得の帰属

4696 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

センプローニウスとティティウスの両者から同一条件で同一の物が遺贈された場合、条件の成就により、受遺者はセンプローニウスの遺言に基づいて遺贈を取得することを論じる。

[IDEM libro septuagesimo septimo digestorum.
[同じ著者、『学説彙纂』第77巻より。
] §30.1.100.prSi mihi Sempronius a Titio herede legauerit Titiusque mihi sub eadem condicione eandem rem legauerit, exsistente condicione capiam legatum ex testamento Sempronii.
] もしセンプローニウスが相続人ティティウスを義務者として私に遺贈し、かつティティウスが同一の条件のもとで同一の物を私に遺贈したならば、条件が成就したとき、私はセンプローニウスの遺言から遺贈を取得する。

語釈・文法注

  1. §30.1.100.pra Titio herede — 前置詞 `a`(`ab`)は、被相続人が特定の相続人に遺贈の履行義務を課す(〜に義務を負わせて遺贈する、〜を履行義務者とする)ことを示す。ここでは「相続人ティティウスを義務者として」の意味で用いられている。
  2. §30.1.100.prexsistente condicione — 動詞 `exsisto`(生じる、成立する、成就する)の現在分詞を用いた奪格絶対(ablative absolute)構文で、「条件が成就したとき」という時・条件を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.100.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.100.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。