Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.6.9.pr

無罪となった奴隷の拷問損害と虚偽告訴の審理

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要旨

告発された奴隷に対する拷問尋問と、その奴隷が無罪となった場合の告発者の二倍額の賠償義務、および拷問による損害賠償とは区別されるべき虚偽告訴(カルムニア)の審理について論じている。

[PAPINIANUS libro secundo de adulteriis. ]
[パピニアヌス著『姦通について』第二巻] 告発されている奴隷について、もし要求されるならば、拷問による尋問が行われる。
§3.6.9.prDe seruo qui accusatur, si postuletur, quaestio habetur: quo absoluto in duplum pretium accusator domino damnatur: sed et citra pretii aestimationem quaeritur de calumnia eius.
その者が無罪となった場合には、告発者は主人に対して(奴隷の)価格の二倍の支払いを命じられる。 しかしまた、価格の評価とは無関係に、彼の虚偽告訴についても審理がなされる。
separatum est etenim calumniae crimen a damno quod in seruo propter quaestionem domino datum est.
なぜなら、虚偽告訴の罪は、拷問による尋問のために奴隷に関して主人に生じた損害とは区別されているからである。

語釈・文法注

  1. §3.6.9.prquo absoluto — 関係代名詞 qui の奪格形 quo を含んだ独立奪格(接続関係)であり、先行詞は文頭の seruo。文脈上、もし(拷問尋問の結果として)奴隷が告発から無罪放免された場合を指す条件節として機能している。
  2. §3.6.9.prdomino damnatur — domino は利益(または不利益)の与格であり、受動態の damnatur と組み合わされて「主人への(二倍額の支払いの)義務を宣告される」ことを意味する。
  3. §3.6.9.prdamno quod in seruo propter quaestionem domino datum est — 関係節 quod ... datum est 内において、domino は与格(間接目的語)であり、in seruo は「奴隷の身において」または「奴隷を媒介として」という身体的・物質的な損害の発生個所を示す前置詞句。全体で「拷問尋問が原因で奴隷に生じた、主人に対する損害」を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.6.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.6.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。