Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.6.8.pr

無実の者からの恐喝に対する金銭返還と刑罰

628 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

無実の者から罪を捏造して不法に金銭を脅し取った事実が明らかになった場合、裁判官は告示に基づいて返還を命じ、犯人に罰を科すべきであると述べられている。

[ULPIANUS libro quarto opinionum. ] §3.6.8.prSi ab eo, qui innocens fuit, sub specie criminis alicuius, quod in eo probatum non est, pecuniam acceptam is cuius de ea re notio est edoctus fuerit: id quod illicite extortum est secundum edicti formam, quod de his est, qui pecuniam ut negotium facerent aut non facerent accepisse dicerentur, restitui iubeat et ei, qui id commisit, pro modo delicti poenam irroget.
[ウルピアーヌス著『意見書』第四巻] 無実であった者から、彼について証明されてはいない何らかの罪を口実にして、金銭が受け取られたということを、その件について審理権を有する者が知らされたならば、彼は、不法に脅し取られたものが、面倒を起こすため、または起こさないために金銭を受け取ったと言われる人々に関するものである告示の方式に従って返還されるよう命じ、かつ、それを犯した者に対して、不法行為の程度に応じて刑罰を科すべきである。

語釈・文法注

  1. §3.6.8.prpecuniam acceptam — 動詞 `edoceo`((人に)[事柄]を十分に教える、知らせる)は能動態で二重対格(人+事)をとる。これが受動態 `edoctus fuerit` となることで、教えられる「人」(`is cuius...`)が主語となり、教えられる「事」としての対格句 `pecuniam acceptam [esse]`(金銭が受け取られたこと)がそのまま保持されている。
  2. §3.6.8.priubeat — 条件節 `Si... edoctus fuerit`(完了接続法または未来完了直説法)に対する帰結主節の動詞。接続法現在形(`iubeat` および `irroget`)が用いられており、裁判官に対する命令・勧告(「〜すべきである」「〜するように」)を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.6.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.6.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。