Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.6.2.pr

金銭受領と見なされる利益供与と代理受領の範囲

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要旨

パウルスは、嫌がらせ訴訟の防止において「金銭の受け取り」と見なされる行為を広げ、債務免除や無償の金銭貸借、不当な安値取引もこれに含めるとともに、本人以外の第三者への引き渡しや本人の追認も同様に扱うことを明示している。

[PAULUS libro decimo ad edictum. ] §3.6.2.prQuin etiam si quis obligatione liberatus sit, potest uideri cepisse: idemque si gratuita pecunia utenda data sit, aut minoris locata uenditaue res sit.
[パウルス著『エディクトゥム註釈書』第十巻] それどころか、もし誰かが債務から免除された場合にも、受け取ったと見なされ得る。 そして、無償で金銭が使用のために与えられた場合、あるいは物がより安く賃貸ないし売却された場合にも、同様である。
nec refert, ipse pecuniam acceperit an alii dari iusserit uel acceptum suo nomine ratum habuerit.
彼自身が金銭を受け取ったか、それとも他人に与えるよう命じたか、あるいは自分の名において受領されたことを追認したかは、重要ではない。

語釈・文法注

  1. §3.6.2.prminoris — 価格・価値の属格(genitivus pretii / valoris)であり、「より安く」「適正価格を下回る価格で」を意味する。物の賃貸(locata)や売却(uendita)が、通常の経済的対価を下回る形で行われた場合を指す。
  2. §3.6.2.prutenda — 名詞 pecunia に一致する動形容詞(gerundive)であり、目的(「使用されるための」「使用に供するための」)を表す。gratuita pecunia utenda data sit で「無償で(利息なしで)使用するために金銭が与えられた場合」を意味する。
  3. §3.6.2.prratum habuerit — 法律用語としての ratum habere(追認する、承認する)の接続法完了。「他人が自分の名において(suo nomine)受け取ったこと(acceptum)」を事後に承認することを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.6.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.6.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。