Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.5.41.pr

奴隷の依頼による事務管理と主人に対する訴権

613 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の奴隷の懇願や単なる促しによってその主人の事務を行った場合、および奴隷の委任によるものとして行った場合における、主人に対する訴追可能性の区別について論じる。

[IDEM libro trigensimo secundo ad edictum. ] §3.5.41.prSi serui mei rogatu negotia mea susceperis, si dumtaxat admonitus a seruo meo id feceris, erit inter nos negotiorum gestorum actio: si uero quasi mandatu serui, etiam de peculio et de in rem uerso agere te posse responsum est.
[同人、告示註釈第三十二巻] もしお前が私の奴隷の頼みによって私の事務を引き受けたなら、それが単に私の奴隷から促されてそうしたにすぎない場合には、我々の間には事務管理の訴えが生じる。 しかし、もしあたかも奴隷の委任によるかのように[引き受けた]ならば、特有財産について、および(主人の)財産への利益帰入についての訴えをも提起することができると回答されている。

語釈・文法注

  1. 3.5.41.prrogatu — 4変化名詞 rogatus(依頼、嘆願)の単数奪格で、行為の動機または原因を示す。ここでは「奴隷の頼みによって」という意味になる。
  2. 3.5.41.prdumtaxat — 「単に」「〜にすぎない」を意味する制限の副詞。直前の「奴隷の頼みによって事務を引き受けた」という状況を、「単に奴隷に促されて(admonitus)行ったにすぎない」という限定的な場合に絞り込んでいる。
  3. 3.5.41.prquasi mandatu serui — mandatu は名詞 mandatus(委任、命令)の奪格。quasi(あたかも〜のように)を伴い、従属節の動詞(susceperis/feceris)が省略された形。単に促されただけでなく「あたかも奴隷の委任に基づいて事務を行ったかのような場合」という対比的な条件を示している。
  4. 3.5.41.prde peculio et de in rem uerso — それぞれ actio de peculio(特有財産訴え)と actio de in rem verso(利益帰入訴え)を指す前置詞句。他人の支配下にある者(奴隷など)の行為に関して主人が責任を負う、追加的性質の訴え(actiones adiecticiae qualitatis)であり、動詞不定詞 agere に係っている。
  5. 3.5.41.prresponsum est — 「回答されている」を意味する非人称表現で、対格不定詞句 te posse agere を真の主語(主語節)として取る。ローマの法学者が法律問題に対して下した解釈(解答)を示す、法学文献の定型表現。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.5.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.5.41.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。