Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.5.40.pr

加害訴訟での奴隷の防御と事務管理訴訟の責任範囲

612 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

本人が知らない間、または不在の間に、その奴隷を加害訴訟で防御した者が提起できる事務管理訴訟の責任範囲(特有財産の限度ではなく全額)について規定している。

[IDEM libro trigensimo ad edictum. ] §3.5.40.prQui seruum meum me ignorante uel absente in noxali causa defenderit, negotiorum gestorum in solidum mecum, non de peculio aget.
[同人、告示註釈第三十巻] 私が知らない間に、あるいは不在のときに、加害訴訟において私の奴隷を防御した者は、特有財産の限度においてではなく、全額について私に対して事務管理の訴えを提起することになる。

語釈・文法注

  1. 3.5.40.prme ignorante uel absente — 名詞(代名詞)の me と、現在分詞 ignorante および形容詞 absente からなる絶対的奪格(独立奪格)の構成。「私が知らない間に、あるいは不在のときに」という状況を示す副詞的修飾である。
  2. 3.5.40.prnegotiorum gestorum ... aget — agere(訴えを提起する)の目的語として、訴訟の種類を表す奪格名詞 actione が省略され、その修飾語である属格名詞句 negotiorum gestorum(事務管理の)のみが残された形。さらに、責任の範囲を示す対比として、in solidum(全額において)と de peculio(特有財産の限度において、通常は奴隷の行為に対して主人が負う限定責任)が対置されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.5.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.5.40.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。