Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.4.4.pr

代理人に指名される市参事会員の定足数への算入

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要旨

市参事会の決議において代理人に指名される者自身も、3分の2の定足数を満たすための出席者数に算入され得ることを規定する。

[PAULUS libro nono ad edictum. ] §3.4.4.prPlane ut duae partes decurionum adfuerint, is quoque quem decernent numerari potest.
[パウルス、告示註釈第9巻] もちろん、市参事会員の3分の2が出席しているならば、彼らが決議するその者もまた、数に算入されることができる。

語釈・文法注

  1. §3.4.4.prPlane ut — 副詞 plane(明らかに、もちろん)と、条件を表す接続詞 ut(〜という条件で、〜ならば)の組み合わせ。直前のフラグメント(D. 3.4.3.pr)で提示された「3分の2以上の出席」という条件を補足・明確化する役割を果たしている。
  2. §3.4.4.prnumerari potest — 「数えられうる」の意。ここでの受動態不定詞 numerari は、市参事会が決議(代理人選定など)を行う際に、選出される当事者自身も定足数(3分の2)を満たすための出席者の数に算入され得ることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.4.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.4.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。