Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.4.3.pr

市や市参事会の名において訴訟を提起する権能

564 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

市や市参事会の名において訴訟を起こせる者は、法律による定めがある者、あるいは法がない場合に3分の2以上の定足数のもとで市参事会から授権された者に限られることを定める。

[IDEM libro nono ad edictum. ] §3.4.3.prNulli permittitur nomine ciuitatis uel curiae experiri nisi ei, cui lex permittit, aut lege cessante ordo dedit, cum duae partes adessent aut amplius quam duae.
[同著者、告示註釈第9巻] 法律が許可している者、または法律による規定がない場合には、3分の2以上が出席しているときに市参事会が(権限を)与えた者を除いては、何人にも、市または市参事会の名において訴訟を遂行することは許されない。

語釈・文法注

  1. §3.4.3.prexperiri — デポネント動詞 experior(試みる、争う)の現在不定詞。ここでは「市または市参事会の名において」という文脈から、法律用語として「訴えを提起する」「訴訟を遂行する」の意味で用いられている。
  2. §3.4.3.prlege cessante — 名詞 lex(法)の単数奪格と、動詞 cesso(立ち止まる、休止する)の現在分詞単数奪格からなる奪格独立(絶対奪格)句。「法律が機能していない場合」、すなわち「適用可能な具体的法律の規定が存在しない場合」を指す。
  3. §3.4.3.prordo — ここではローマ帝国期の地方自治市における「市参事会」(ordo decurionum)を指す。主節の主語として、代理人の選任権限を与える主体となっている。
  4. §3.4.3.prduae partes — 字面通りには「2つの部分」だが、ラテン語の分数表現において分母が分子より1つだけ大きい場合の慣用表現であり、「3分の2」(duae partes tertiae)を意味する。市参事会が決議を行うための定足数(3分の2以上の出席)を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.4.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.4.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。