Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.73.pr

代理人訴訟での争点決定前の支払と金銭寄託

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要旨

代理人が訴訟を提起している際に、被告が争点決定前に支払う意向を示した場合の法的手続きについて、神殿への金銭寄託や争点決定後の審判人の職権解決の観点から論じる。

[IDEM libro singulari de officio adsessorum. ] §3.3.73.prSi reus paratus sit ante litem contestatam pecuniam soluere, procuratore agente quid fieri oportet? nam iniquum est cogi eum iudicium accipere.
[同じく『陪席官の職務に関する単一巻本』]もし被告が、争点決定(リス・コンテスタータ)の前に、代理人が請求している状況で金銭を支払う用意があるならば、何がなされるべきか。 なぜなら、彼が裁判を受け入れることを強制されるのは不当だからである。
propter quod suspectus uideri potest, qui praesente domino non optulit pecuniam? quid si tunc facultatem pecuniae non habuit, numquid cogi debeat iudicium accipere? quid enim si et famosa sit actio? sed hoc constat, ut ante litem contestatam praeses iubeat in aede sacra pecuniam deponi: hoc enim fit et in pupillaribus pecuniis.
この点のために、本人が立ち会っているときに金銭を提供しなかった者が、疑わしいと思われる可能性があるだろうか。 もし当時、金銭の支払資力がなかったのだとしたら、彼が裁判を受け入れるよう強制されるべきだろうか。 なぜなら、もしその訴権が名誉剥奪を伴うものであるとしたらどうなるだろうか。 しかし、争点決定の前に、総督が神聖な神殿に金銭を寄託するよう命じるべきであるということは定まっている。 なぜなら、これは被後見人の金銭においても行われることだからである。
quod si lis contestata est, hoc omne officio iudicis dirimendum est.
しかし、もし争点決定がなされたならば、このすべては審判人の職権によって解決されなければならない。

語釈・文法注

  1. §3.3.73.prprocuratore agente — 現在分詞を用いた奪格独立句であり、「代理人が(請求して)活動している状態で」という付帯状況を表している。
  2. §3.3.73.priudicium accipere — ローマ法における公式な訴訟手続(争点決定 litis contestatio)を完了して、正式に審判人による裁判の管轄に服することを意味する技術的表現。
  3. §3.3.73.prfamosa ... actio — 敗訴した場合に市民としての名誉剥奪(infamia)を伴う訴訟(委任や寄託に関する訴訟など)を指す。このような重大な不利益を伴う訴訟への参加を強制することは被告にとって酷であるという文脈で言及されている。
  4. §3.3.73.profficio iudicis — 手段・方法の奪格。争点決定がなされた後は、厳格な法形式によらず、審判人の職務上の裁量的判断(officium iudicis)によって解決されるべきであることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.73.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.73.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。