Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.74.pr

市の代理人による復代理人選任の禁止

557 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、自治体の代理人がさらに代理人(プロクラトール)を立てて公的な業務を処理することはできないと規定している。

[ULPIANUS libro quarto opinionum. ] §3.3.74.prNec ciuitatis actor negotium publicum per procuratorem agere potest.
[ウルピアヌス『意見書第四巻』]そして、市の代理人もまた、代理人を介して公の事務を処理することはできない。

語釈・文法注

  1. §3.3.74.prciuitatis actor — 属格 ciuitatis は actor にかかる制限属格。「市の代理人」を意味する。ローマ法において actor は自治体(civitas)などの法人の代表として訴訟等を担当する者を指し、本規定はすでに法人の代理人として機能している者がさらに別の代理人(procurator)を介してその職務を行うこと(代理権の再委任)を禁じている。
  2. §3.3.74.prnegotium publicum agere — agere の目的語は negotium publicum。ここでの negotium(事務・用務)は、学説彙纂第3編第3章(代理人および防衛人について)の文脈上、特に公的な訴訟の追行やそれに付随する法的処理を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.74.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.74.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。