Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.70.pr

後見債務の防禦を条件とする債権訴権の行使

553 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被後見人の父が自身の債権者を後見人に指定し、相続を経てその債権が第三者に遺贈された事例において、債権譲受人は債権を委任した相続人たちに対する後見の訴えを防禦しなければ自身の訴権を行使できないとされた答弁。

[SCAEUOLA libro primo responsorum. ]
[スカエウォラ『答弁録』第1巻] ある父親が、被後見人である自身の息子に対し、自身の債権者であるセンプローニウスを後見人として指定した。
§3.3.70.prPater filio suo pupillo tutorem dedit Sempronium creditorem suum: is administrata tutela reliquit fratrem suum heredem, qui et ipse decessit et per fideicommissum nomen debitoris Titio reliquit eique mandatae sunt actiones ab heredibus: quaero, cum tam tutelae actio quam pecuniae creditae ex hereditate Sempronii descendant, an non aliter mandata actio ei detur, quam si defendat heredes, a quibus ei actiones mandatae sunt.
この者は、後見を遂行したのち、自身の兄弟を相続人として残して死亡した。 その兄弟自身も亡くなり、遺言信託によって債務者の債権をティティウスに遺贈し、その相続人たちからティティウスに対して訴権が委任された。 私はお尋ねする。 後見に基づく訴権も、貸された金銭を求める訴権も、ともにセンプローニウスの遺産から派生しているのであるから、ティティウスに対して委任された訴権は、彼が自分に訴権を委任した相続人たちを防禦しない限りは、彼に与えられないのではないか。
respondi debere defendere.
私は、防禦すべきであると答弁した。

語釈・文法注

  1. §3.3.70.prnomen debitoris — nomenは帳簿上の記載から転じて「債権」を意味する。debitorは文脈上、後見人を指定して死亡した「父親」を指し、全体で「債務者(父親)に対する債権」を意味する。
  2. §3.3.70.pran non aliter ... quam si — 非 aliter ... quam si(〜でなければ〜ない)の構文に、疑問の小辞 an(〜か否か)が結びついたもの。ティティウスが相続人たちを防禦することを条件としてのみ、委任された訴権を行使できるという制限的な帰結を示す。
  3. §3.3.70.prrespondi debere defendere — 対格不定詞句における主語と目的語の省略。前文の文脈から、debereの意味上の主語はTitius(ei)であり、defendereの目的語はheredesである。「(ティティウスが相続人たちを)防禦すべきである」と補って解釈する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.70.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.70.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。