Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.68.pr

代理人の約定に対する本人の直接請求の制限

551 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

代理人が委任の範囲内で本人の財産に関して結んだ約定について、本人が代理人の意に反して直接請求を行うことはできないとする規定。

[IDEM libro tertio responsorum. ] §3.3.68.prQuod procurator ex re domini mandato non refragante stipulatur, inuito procuratore dominus petere non potest.
[同著者『答弁録』第3巻] 代理人が本人の財産に関して、委任がこれに反しない状態で約束したことについては、代理人の意に反して本人がこれを請求することはできない。

語釈・文法注

  1. §3.3.68.prQuod — 関係代名詞(中性単数対格)で、先行詞が省略されており、従属節の動詞 `stipulatur` および主節の不定詞 `petere` の共通の直接目的語として機能している。
  2. §3.3.68.prmandato non refragante — 名詞 `mandatum`(委任)と動詞 `refragor`(反対する)の現在分詞からなる奪格絶対(独立分詞句)。代理人が行った約束が、与えられた委任の内容に反していない(有効な代理権の範囲内である)ことを条件として示す。
  3. §3.3.68.prinuito procuratore — 形容詞 `inuitus`(意に反する)と名詞 `procurator` からなる、繋辞(copula)の分詞を伴わない奪格絶対。「代理人が望まない状態で」すなわち「代理人の意に反して」の意で、主節の `petere non potest` を修飾する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.68.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.68.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。