Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.47.pr

二人の総代理人間における訴訟権限の制限

530 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人の総代理人を置いた委任者が、一方の代理人に他方の代理人からの金銭請求を特別に指示していない限り、互いに訴訟を提起する委任権限は生じないことを説明する。

[IULIANUS libro quarto ad Urseium Ferocem. ] §3.3.47.prQui duos procuratores omnium rerum suarum reliquit, nisi nominatim praecepit ut alter ab altero pecuniam petat, non uidetur mandatum utrilibet eorum dedisse.
[ユリアヌス、『ウルスィウス・フェロクス註釈』第4巻] 自己のすべての事務について二人の代理人を置いた者は、一方の代理人が他方の代理人から金銭を請求するようにと名指しで指示したのでない限り、彼らのいずれに対しても(そのような)委任を与えたとは見なされない。

語釈・文法注

  1. §3.3.47.prutrilibet — uterlibet(二人のうちのどちらでも、いずれか一方)の与格単数形。否定辞 non と組み合わさることで、「彼らのいずれに対しても(委任を)与えたとは見なされない」という二者否定の意味を形成する。
  2. §3.3.47.prmandatum — 名詞 mandatum(委任)の対格単数形で、不定法 dedisse の直接目的語。文脈上、先行する ut 節が表す「一方の代理人が他方の代理人から金銭を請求すること」に対する委任(授権)を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.47.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.47.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。