Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.48.pr

特別委任がある場合の代理人間の抗弁と再抗弁

531 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人の代理人間の金銭請求について特別の委任がある場合、被告の代理権不在の抗弁に対して、原告が提起すべき再抗弁の文言を提示する。

[GAIUS libro tertio ad edictum prouinciale. ] §3.3.48.prItaque, si hoc specialiter mandatum est, tunc excipiente eo cum quo agitur 'si non mihi mandatum sit, ut a debitoribus peterem' actorem ita debere replicare 'aut si mihi mandatum est, ut a te peterem'.
[ガイウス、『地方政庁告示註釈』第3巻] したがって、もしこれが特別に委任されているならば、訴えられた者(被告)が『もし債務者たちから請求することが私に委任されていないならば』という抗弁を提出したとき、原告は『あるいは、もしあなたから請求することが私に委任されているならば』と再抗弁しなければならない。

語釈・文法注

  1. §3.3.48.preo cum quo agitur — 直訳すると「それに対して訴訟が提起されている者」であり、ローマ法の実務において「被告(reus)」を指す標準的な表現である。奪格になっているのは、現在分詞 excipiente とともに独立奪格構文を形成しているためである。
  2. §3.3.48.practorem ita debere replicare — 対格不定詞構文(A.C.I.)であり、actorem が不定詞 debere の意味上の主語(主格対格)となっている。前条から続く法学者の判断、あるいは法的な義務の記述として提示されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.48.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.48.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。