[IDEM libro nono ad edictum. ] §3.3.29.prSi actor malit dominum potius conuenire quam eum qui in rem suam procurator est, dicendum est ei licere.
[同人、告示注解第9巻] もし原告が、自己の利益のために訴訟代理人となっている者よりも、むしろ本人を訴えることを望むならば、彼にそれが許されると言うべきである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.29.pr
自己の利益のために訴訟代理人が立てられている場合であっても、原告が代理人ではなく本人を被告として提訴することを望むなら、それが許されるべきであることを述べる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.29.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。