Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.29.pr

自己のために任ぜられた訴訟代理人と本人への提訴

512 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自己の利益のために訴訟代理人が立てられている場合であっても、原告が代理人ではなく本人を被告として提訴することを望むなら、それが許されるべきであることを述べる。

[IDEM libro nono ad edictum. ] §3.3.29.prSi actor malit dominum potius conuenire quam eum qui in rem suam procurator est, dicendum est ei licere.
[同人、告示注解第9巻] もし原告が、自己の利益のために訴訟代理人となっている者よりも、むしろ本人を訴えることを望むならば、彼にそれが許されると言うべきである。

語釈・文法注

  1. §3.3.29.prconuenire — ここでの conuenire は「(被告として)訴える、提訴する」の意味で用いられており、対格 dominum および eum を目的語とする。
  2. §3.3.29.prdicendum est ei licere — dicendum est は非人称の動形容詞(当不変化詞)構文であり、それに続く ei licere は対格不定詞(A.C.I.)構文である。与格の代名詞 ei は原告(actor)を指し、非人称動詞 licere の意味上の主語となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.29.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。