Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.30.pr

本人の無資力時における代理人の費用償還請求

513 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、自己の利益のためではない原告の代理人が、本人の支払不能時に、訴訟費用の弁済を判決の給付から受けることを要求できると述べる。

[PAULUS libro primo sententiarum. ] §3.3.30.prActoris procurator non in rem suam datus propter inpensas quas in litem fecit potest desiderare, ut sibi ex iudicatione satisfiat, si dominus litis soluendo non sit.
[パウルス、『判決録』第1巻] 自己の利益のためではなく選任された原告の訴訟代理人は、もし訴訟の主人が支払不能であるならば、彼が訴訟のために支出した費用のために、判決による給付から自分に弁済がなされることを求めることができる。

語釈・文法注

  1. §3.3.30.prnon in rem suam datus — 分詞 datus(dare「与える、任命する」の完了受動分詞)は主語である procurator を修飾する。procurator in rem suam は自己の利益のために訴訟を追行する「自己の利益のための代理人」を指すが、ここでは non が付いて通常の代理人(他人のために活動する代理人)であることを示している。
  2. §3.3.30.prsoluendo non sit — soluendo は動名詞(または動形容詞)solvere(支払う、弁済する)の与格であり、不規則動詞 esse(ここでは接続法現在三人称単数 sit)の与格(目的・適性の与格)とともに用いられて「支払能力がある、債務を弁済する能力がある」という法的な慣用表現を構成する。ここでは non を伴って「支払不能である、資力がない」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.30.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。