Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.14.pr

敵対関係の発生による代理人の訴訟引受義務免除

497 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

代理人の選任後に当事者間に致命的な敵対関係が生じた場合、代理人は裁判の遂行を強制されず、不防禦による約束の違約も生じないとする法理を述べる。

[PAULUS libro octauo ad edictum. ] §3.3.14.prSi post datum procuratorem capitales inimicitiae intercesserunt, non cogendum accipere iudicium nec stipulationem ob rem non defensam committi, quoniam noua causa sit.
[パウルス、告示注解第8巻] 代理人が選任された後に致命的な敵対関係が生じた場合、裁判を引き受けることを強制されるべきではなく、また防禦されなかったことを理由とする約束が違約となることもない。 なぜなら、新たな事情が生じたからである。

語釈・文法注

  1. §3.3.14.prpost datum procuratorem — 前置詞 `post` の後に名詞と完了分詞の組み合わせ(`datum procuratorem`)が続き、「代理人が選任された後」という事象(ab urbe condita 構文と同等の構造)を表す。
  2. §3.3.14.prnon cogendum — 動形容詞(gerundive)`cogendum` は非人称的に用いられているか、あるいは省略された対格の主語(`procuratorem` または `eum`)を伴う対格不定詞構文(A.C.I.)の一部であり、「(代理人は)〜することを強制されるべきではない」という意味。
  3. §3.3.14.prstipulationem ob rem non defensam committi — `stipulationem` を主語対格、`committi` を不定詞とする A.C.I. 構文。`committi` は法的な約束(stipulatio)の条件が成就して「違約となる、義務が発生する」ことを意味する。`ob rem non defensam` は「防禦されなかったことを理由として」という名詞的意味(`rem` + 完了分詞 `defensam`)。
  4. §3.3.14.prquoniam noua causa sit — 接続法 `sit` は、これが客観的事実の単なる記述ではなく、パウルスが提示する判断の根拠(間接話法、または思考された理由)であることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。