Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.2.3.pr

契約後に出演しなかった者に対する不名誉の不適用

461 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

演劇のために舞台に立つ契約を交わしたものの、実際には舞台に出なかった者は、単なる意図が処罰の対象となるほど破廉恥ではないため、不名誉を科されないと説明する。

[GAIUS libro primo ad edictum prouinciale. ] §3.2.3.prQui autem operas suas locauit, ut prodiret artis ludicrae causa neque prodit, non notatur: quia non est ea res adeo turpis, ut etiam consilium puniri debeat.
[ガイウス、『地方告示注解』第1巻より] しかし、演劇のために舞台に立つという目的で自らの労務を賃貸契約したものの、実際には舞台に立たない者は、不名誉を科されない。 なぜなら、そのことは、意図までもが罰せられるべきであるほどには、恥ずべきことではないからである。

語釈・文法注

  1. §3.2.3.prQui ... locauit ... neque prodit — 先行詞を含む関係代名詞 `Qui` が主節 `non notatur` の主語となる名詞節を形成している。関係節内の動詞 `locauit`(完了形)と `prodit`(現在形)の時制の対比は、「労務を賃貸する(契約を結ぶ)という過去の行為」と「(現在、公演の時に)舞台に立たないという事実」を区別している。
  2. §3.2.3.prut etiam consilium puniri debeat — 副詞 `adeo`(それほどまでに)に対応する結果節(`ut` +接続法)。受動態不定詞 `puniri` を伴う `debeat` が接続法現在形になっている。ここでの `consilium` は「計画」または「単なる意図」を意味し、実際の実行(舞台への出演)を伴わない意図のみでは不名誉(infamia)の制裁対象にならないという法理を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.2.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.2.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。