Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.2.25.pr-3.2.25.1

廃嫡された子の服喪義務と戦死者への服喪

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要旨

パピニアヌスは、相続人から排除された子であっても、また遺産を相続しない場合であっても、父母に対する喪の義務が課されること、および戦死者の遺体が見つからなくとも喪に服すべきであることを述べている。

[PAPINIANUS libro secundo quaestionum. ] §3.2.25.prExheredatum quoque filium luctum habere patris memoriae placuit, idemque et in matre iuris est, cuius hereditas ad filium non pertinet.
[パピニアヌス、『問題集』第2巻より] 相続人から排除された息子もまた、父の記憶に対して喪に服すべきであると決定されており、同じ法は、その遺産が息子に帰属しない母親についても適用される。
§3.2.25.1Si quis in bello ceciderit, etsi corpus eius non conpareat, lugebitur.
もし誰かが戦争で戦死したならば、たとえその遺体が見つからなくても、喪に服されるべきである。

語釈・文法注

  1. §3.2.25.prplacuit — 非人称的に用いられており、「〜と決定されている」「〜という法的合意がある」を意味する。文頭の対格不定詞句(Exheredatum quoque filium luctum habere)が実質的な主語となっている。
  2. §3.2.25.prpatris memoriae — memoriae は luctum habere(喪に服する)が導く与格で、「〜の記憶に対して、〜を偲んで」の意。patris は memoriae にかかる所有の属格。
  3. §3.2.25.pridemque et in matre iuris est — iuris は指示代名詞 idem(主格・中性・単数)に係る部分属格。直訳すると「そして同じ法のものが母親においても存在する」となり、「同じ法規則が母親についても適用される」という意味を表す。
  4. §3.2.25.1lugebitur — 動詞 lugeo(喪に服す)の三人称単数未来受動態で、非人称的に用いられている。「(その人のために)喪が服されるであろう」「人々は喪に服さなければならない」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.2.25.pr-3.2.25.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.2.25.pr-3.2.25.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。