[IDEM libro sexto ad edictum. ] §3.2.24.prImperator Seuerus rescripsit non offuisse mulieris famae quaestum eius in seruitute factum.
[同人、『告示注解』第6巻より] 皇帝セウェルスは、奴隷身分の間になされた女性の稼ぎが、彼女の名声を損なうことはなかったと勅答した。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.2.24.pr
皇帝セウェルスが、女性が奴隷身分において得た稼ぎは、その名声を損なうものではないと勅答したことを伝える。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.2.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.2.24.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。