Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.2.23.pr

親族に対する服喪の裁量と不名誉の否定

481 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

故人となった親族(親、子、その他の親族)に対する喪に服す期間や程度は、各自の感情や判断に委ねられており、喪に服さなかったとしても不名誉の制裁は科されないことを規定している。

[ULPIANUS libro octauo ad edictum. ] §3.2.23.prParentes et liberi utriusque sexus nec non et ceteri adgnati uel cognati secundum pietatis rationem et animi sui patientiam, prout quisque uoluerit, lugendi sunt: qui autem eos non eluxit, non notatur infamia.
[ウルピアヌス、『告示注解』第8巻より]\n 親、ならびに男女両性の子、さらにはその他の男系親族または女系親族は、敬愛の情の度合いと自らの心の忍耐力に従って、各自が望むように喪に服されるべきである。 しかし、彼らの喪を尽くさなかった者も、不名誉を科されることはない。

語釈・文法注

  1. §3.2.23.prlugendi sunt — 動詞 lugere(喪に服す、哀悼する)のゲルンディウム形容詞(義務・当意)に esse が結合した受動周辺曲行。主語は parentes などの被哀悼者であり、「喪に服されるべきである」という意味になる。
  2. §3.2.23.preluxit — 複合動詞 elugere(喪期を満了する、喪を尽くす)の完了直説法能動態単数3人称。単なる哀悼(lugere)ではなく、法的な喪の期間を十分に全うすることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.2.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.2.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。