Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.2.22.pr

刑罰そのものではなく処罰原因に基づく不名誉の有無

480 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルケッルスは、棍棒刑そのものが不名誉をもたらすのではなく、その処罰を招いた原因に不名誉を伴う性質があるかどうかが基準となること、そしてこの原則が他のすべての刑罰にも適用されることを述べている。

[MARCELLUS libro secundo publicorum. ] §3.2.22.prIctus fustium infamiam non importat, sed causa, propter quam id pati meruit, si ea fuit, quae infamiam damnato irrogat.
[マルケッルス、『公務論』第2巻より] 棍棒による打撃は不名誉をもたらすものではなく、それを被るに値した原因が(不名誉をもたらすのである)、もしその原因が、有罪宣告を受けた者に不名誉を科すようなものであるならば。
in ceteris quoque generibus poenarum eadem forma statuta est.
他の種類の刑罰においても、同様の基準が定められている。

語釈・文法注

  1. §3.2.22.prsed causa — 前半の文節にある否定の述語 `infamiam non importat` から、肯定の述語(`infamiam importat`)が省略されているものとして補って解釈する。
  2. §3.2.22.prid pati — 指示代名詞 `id`(対格)は、先行する `ictus fustium`(棍棒による打撃、あるいはそれを被ること)を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.2.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.2.22.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。