Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.2.20.pr

告発の教唆に関する判決と不名誉の否定

478 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

告発の教唆についての下級判決の文言は、道徳的な恥を課すのみで法的な不名誉を科すものではないこと、また単なる勧告者は法的な依頼者(委任者)とはみなされないことを説明する。

[PAPINIANUS libro primo responsorum. ] §3.2.20.prOb haec uerba sententia praesidis prouinciae 'callido commento uideris accusationis instigator fuisse' pudor potius oneratur, quam ignominia uidetur irrogari: non enim qui exhortatur mandatoris opera fungitur.
[パピニアヌス、『答弁録』第1巻より] 「巧妙な策略によって、お前は告発の教唆者であったと思われる」という属州総督の判決におけるこれらの言葉によっては、むしろ恥が重くされているのであって、不名誉が科されていると見なされるわけではない。 というのも、単に勧める者は、依頼者の役割を果たしているわけではないからである。

語釈・文法注

  1. 3.2.20.prsententia — 奪格として解釈し、「判決において」とするのが自然である。直前の ob haec uerba(これらの言葉のゆえに)と合わせて、「属州総督の判決におけるこれらの言葉のゆえに」という意味をなす。
  2. 3.2.20.prpudor potius oneratur — pudor(道徳的な羞恥心、恥)と ignominia(法的な不名誉)が対比されている。総督の厳しい言葉は道徳的な非難(pudor)を重くする(oneratur)だけで、法的な不名誉(ignominia)を科す(irrogari)ものではないことを意味する。
  3. 3.2.20.prmandatoris opera fungitur — opera は女性名詞 opera(働き、役割)の単数奪格であり、奪格を支配する動詞 fungitur(fungor の3人称単数現在、「〜を果たす」)の補語。mandator(委任者、指示者)の役割を果たすという意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.2.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.2.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。