Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.2.18.pr

誤信による女性の財産占有と不名誉の否定

476 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

誤信によって行動した女性には、不当な意図(カルムニア)による財産占有があったとはみなされないことを規定する。

[GAIUS libro tertio ad edictum prouinciale. ] §3.2.18.prEa, quae falsa existimatione decepta est, non potest uideri per calumniam in possessione fuisse.
[ガイウス、『地方告示注解』第3巻より] 誤った認識によって欺かれた女性は、不当な意図をもって占有の中にあったとみなされることはあり得ない。

語釈・文法注

  1. §3.2.18.prfalsa existimatione — 奪格の名詞句で、ここでは「誤った認識、事実の誤認」を意味する。奪格は手段または原因を表し、「欺かれた(decepta est)」にかかる。自分に正当な権利があると誤信していた状態を示す。
  2. §3.2.18.prper calumniam — 前置詞 per +対格の名詞。ローマ法における calumnia(悪意の訴訟行為、不当な嫌がらせ、誣告)の意図をもって行われたことを示す。「不当な欺瞞や嫌がらせの目的で」の意。
  3. §3.2.18.prnon potest uideri — uideri(uideo の受動態不定詞)は、単に「見える」ではなく、法的な文脈において「〜とみなされる、判断される」を意味する。したがって、全体で「〜とみなされることはあり得ない」と解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.2.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.2.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。