[ULPIANUS libro octauo ad edictum. ] §3.2.17.prdebuit enim coerceri quae praetorem decepit.
[ウルピアーヌス、『告示注解』第8巻より] なぜなら、政務官を欺いた女性は処罰されるべきだったからである。
sed ea notatur, quae cum suae potestatis esset hoc facit.
しかし、不名誉の烙印を押されるのは、自権者であるときにこれを行う女性である。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.2.17.pr
政務官を欺いた女性への処罰と、その行為の時点で自権者(他者の支配を受けない者)であった場合にのみ不名誉の制裁が適用される原則を説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.2.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.2.17.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。