Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.2.17.pr

政務官を欺いた自権者女性に対する不名誉

475 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

政務官を欺いた女性への処罰と、その行為の時点で自権者(他者の支配を受けない者)であった場合にのみ不名誉の制裁が適用される原則を説明している。

[ULPIANUS libro octauo ad edictum. ] §3.2.17.prdebuit enim coerceri quae praetorem decepit.
[ウルピアーヌス、『告示注解』第8巻より] なぜなら、政務官を欺いた女性は処罰されるべきだったからである。
sed ea notatur, quae cum suae potestatis esset hoc facit.
しかし、不名誉の烙印を押されるのは、自権者であるときにこれを行う女性である。

語釈・文法注

  1. §3.2.17.prquae praetorem decepit — 関係代名詞節 `quae praetorem decepit` が、省略された先行詞(`ea` などの女性名詞)を伴って、主節の動詞 `debuit`(受動不定詞 `coerceri` を支配する)の実質的な主語となっている。
  2. §3.2.17.prnotatur — 動詞 `notare` は、ここでは単に「記される」ではなく、政務官の告示(edictum)に基づいて法的な「不名誉(infamia)の登録」をされることを意味する技術用語である。
  3. §3.2.17.prsuae potestatis esset — 属格 `suae potestatis` は性質または状態を表す属格(`esse` と伴って「〜の権能下にある」)。ローマ法において他者の家父権に服していない「自権者(sui iuris)」であることを示す。接続法未完了過去 `esset` は、状況(〜の時に)を表す `cum` 節の中で用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.2.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.2.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。