Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.2.12.pr

父命による婚姻とその継続に対する不名誉の不適用

470 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親の命令で結婚した者が、後に父権から解放されてからもその妻をとどめ置いていた場合であっても、不名誉の制裁を受けないことを説明する。

[PAULUS libro quinto ad edictum. ] §3.2.12.prQui iussu patris duxit, quamuis liberatus potestate patria eam retinuit, non notatur.
[パウルス、『告示注解』第5巻より] 父親の命令によって妻を迎えた者は、たとえ父権から解放された後に彼女を妻にとどめ置いたとしても、不名誉の刻印を押されない。

語釈・文法注

  1. §3.2.12.prquamuis liberatus potestate patria eam retinuit — 接続詞 quamuis は、古典期の標準的なラテン語では接続法を伴うことが多いが、ここでは直説法完了 retinuit と共に用いられ、「たとえ〜したとしても」という譲歩の節を形成している。分詞 liberatus は主語の qui に係り、「父権から解放された」という時間的先後関係を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.2.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.2.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。