Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.7.4.pr

遺言補足書による奴隷解放と支払能力の基準時

4580 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言補足書作成の時点で支払能力がある者は、遺言書作成の時点で支払能力がなかったとしても、奴隷に自由を正当に与えることができるという法解釈を示す。

[IDEM libro sexagesimo tertio digestorum. ] §29.7.4.prEum, qui codicillorum tempore soluendo sit, recte libertatem dare placuit, quamuis testamenti facti tempore soluendo non fuerit.
[同著者、『学説彙纂』第六十三巻] 遺言補足書の時点で支払能力がある者は、たとえ遺言書が作成された時点では支払能力がなかったとしても、正当に自由を与えることができる、と認められている。

語釈・文法注

  1. §29.7.4.prsoluendo — 動名詞(あるいは動形容詞)の与格形であり、`esse` とともに用いられて「支払能力がある、債務超過でない」という状態を表す法的な慣用語(soluendo esse)を形成している。
  2. §29.7.4.prplacuit — 非人称動詞として「〜と決定されている、認められている」を意味し、対格 `eum` と不定詞 `dare` による対格不定詞構文(A.C.I.)を主語として支配している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.7.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.7.4.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。