Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.5.2.pr

主人の遺言による奴隷の責任免除と処罰の免除

4547 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

皇帝マルクス・コモドゥスは、強盗から逃れた後に負傷し、遺言で奴隷たちの義務怠慢を不問に付した主人について、その奴隷たちを処罰すべきではないとする勅答を下している。

[CALLISTRATUS libro quinto de cognitionibus.
[カリストラトゥス著『特別審理について』第5巻より。
] §29.5.2.prDiuus Marcus Commodus Pisoni rescripsit in haec uerba: 'Cum constiterit apud te, Piso carissime, Iulium Donatum, posteaquam conterritus aduentu latronum profugerat uillam suam, uulneratum esse, mox testamento facto purgasse officium seruorum suorum, nec pietas pro seruis nec sollicitudo heredis optinere debet, ut ad poenam uocentur, quos absoluit dominus ipse'.
] 神君マルクス・コッモドゥスはピソに以下の言葉で勅答した。 「最愛のピソよ、ユリウス・ドナトゥスが、強盗の襲来に怯えて自らの別荘を逃げ出した後に負傷し、その後、遺言書を作成して自らの奴隷たちの義務を免じたということが、君のもとで明らかになったときには、主人自らが放免した者たちが刑罰に処せられるよう求めることは、奴隷たちのための同情によっても、相続人の熱心さによっても、認められるべきではない。 」

語釈・文法注

  1. §29.5.2.prpurgasse officium seruorum suorum — 「奴隷たちの義務(怠慢)を免じた」の意。ここでの purgasse(purgauisse の短縮形)は、奴隷たちが本来負うべきであった「主人を保護する義務(officium)」の不履行や怠慢による罪を、主人が遺言によって免除(無罪に)したことを表す。
  2. §29.5.2.prnec pietas pro seruis nec sollicitudo heredis optinere debet — 「奴隷たちのための同情も、相続人の熱心さも、通るべきではない」の意。主人が生前に彼らを放免した以上、第三者が同情(pietas)から奴隷を庇おうとすること(これは不必要な弁護とされる)も、逆に相続人が(シラニアヌム元老院議決の厳格な適用を求めて)執拗に追及(sollicitudo)することのいずれも、法的な効果(optinere)を持つべきではないことを示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.5.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.5.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。