Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.5.15.pr-29.5.15.2

被相続人の死の復讐と相続権の剥奪

4561 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続順位の低い者が遺言者の死を復讐した場合の相続財産の移転の是非、および死の復讐を怠った相続人(一部相続人やパトロヌスを含む)からの財産剥奪について論じる。

[MARCIANUS libro singulari de delatoribus. ] §29.5.15.prSi sequens gradus ultus fuerit necem testatoris, an priore hereditas ad illum transferatur? et ait Papinianus non esse hoc: nam poena illius huius praemium esse non debet.
[マルキアヌス、『密告者に関する単巻本』] 次の相続順位の者が遺言者の死を復讐した場合、その相続財産は、先の順位の者からその者に移転されるであろうか。 そしてパピニアヌスは、そうはならないと言う。 なぜなら、前者の罰が後者の報償になるべきではないからである。
§29.5.15.1Cum ex parte heredi instituto legatum quoque erat et in ulciscenda morte cessauerat, diui Seuerus et Antoninus rescripserunt tam hereditatis portionem quam legatum ei auferendum.
一部の相続分について相続人に指定された者に遺贈もなされており、彼が死の復讐を怠っていた場合、神君セウェルスとアントニヌスは、相続分の分け前も遺贈もともに彼から剥奪されるべきであると勅答した。
H §29.5.15.2eredibus autem, qui in ulciscenda morte defuncti cessauerant, tam testamento quam ab intestato auferuntur bona: forte et si quasi patronus uenit, quamuis hi suo iure admittantur.
相続人たちからはしかし、被相続人の死を復讐することを怠った場合、遺言によるものであれ無遺言によるものであれ、財産が剥奪される。 それはおそらく、パトロヌスとして現れる場合であっても同様である、たとえ彼らが自らの権利によって認められるとしても。

語釈・文法注

  1. §29.5.15.prpriore — prior の奪格単数形であり、名詞 gradu または herede が省略された奪格の機能を持つ(「前の〔順位の者/相続人〕から」)。動詞 transferatur とともに用いられ、剥奪された財産の移転元を指す分離の奪格である。
  2. §29.5.15.prnon esse hoc — 伝達動詞 ait に導かれる対格主語(hoc)+不定詞(esse)の間接話法構文。直訳すると「このことは存在しない」となり、先行する疑問文「相続財産は移転されるか」に対する否定の判断(「移転されることはない」)を表す。
  3. §29.5.15.2forte et si quasi patronus uenit — 副詞 forte(おそらく、ひょっとすると)が条件節 et si(〜の場合でもまた)に係っている。quasi は名詞 patronus を修飾して「あたかもパトロヌスとして」を意味し、uenit は「(相続人として)現れる、権利を主張する」を指す。本来は自らの権利(suo iure)で相続人となるパトロヌスであっても、復讐を怠れば財産を剥奪され得るという例外的な可能性を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.5.15.pr-29.5.15.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.5.15.pr-29.5.15.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。