[TRYPHONINUS libro secundo disputationum. ] §29.5.11.pridemque erit et de his, qui ius anulorum petierant.
[トリフォニヌス、『論議集』第2巻] そして同じことが、指輪の特権を申請していた者たちについてもまた当てはまるであろう。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.5.11.pr
指輪の特権を申請していた解放自由人についても、前条と同様の査問規定が適用されることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.5.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.5.11.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。