Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.5.11.pr

指輪の特権を申請した解放自由人に対する査問

4557 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

指輪の特権を申請していた解放自由人についても、前条と同様の査問規定が適用されることを示す。

[TRYPHONINUS libro secundo disputationum. ] §29.5.11.pridemque erit et de his, qui ius anulorum petierant.
[トリフォニヌス、『論議集』第2巻] そして同じことが、指輪の特権を申請していた者たちについてもまた当てはまるであろう。

語釈・文法注

  1. §29.5.11.pridemque erit et de his — idem erit de... は「〜についても同じことが適用される」という法学文献に典型的な表現。接続詞 et は「〜についてもまた」の意味で副詞的に機能し、de his を強調している。
  2. §29.5.11.prius anulorum — 「指輪の特権(金指輪を着用する権利)」。解放自由人が皇帝からこの特権を授与されることで、生来の自由人(ingenuus)と同等の法的地位(ただしパトロヌスの権利は一部留保されることがある)を獲得する制度を指す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.5.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.5.11.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。